城陽市議会 2017-02-27 平成29年総務常任委員会( 2月27日)
1の工事概要でございますが、久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業の施工に支障となる導水管の移設を行う水道施設工事でございます。 次に、3の工事内容でございますが、鋳鉄管、仕切弁、空気弁、不断水連絡工、既設管撤去工を行うものでございます。 6ページをお願いいたします。位置図でございます。 7ページをお願いいたします。配管平面図でございます。 8ページをお願いいたします。
1の工事概要でございますが、久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業の施工に支障となる導水管の移設を行う水道施設工事でございます。 次に、3の工事内容でございますが、鋳鉄管、仕切弁、空気弁、不断水連絡工、既設管撤去工を行うものでございます。 6ページをお願いいたします。位置図でございます。 7ページをお願いいたします。配管平面図でございます。 8ページをお願いいたします。
この専決処分は、元上下水道部水道施設課職員が、水道施設工事の入札等に当たって便宜を図った見返りとして、業者側から現金を受け取ったこと。平成28年10月28日に収賄罪で有罪判決が言い渡されたことを踏まえ、速やかに市長、副市長の組織上の責任を明らかにするために、自戒による措置としてされたものでございます。
まず、職員・業者個人の倫理欠如が主因かとのお尋ねでありますが、調査委員会では、これまでから申し上げてますように、事件の公判を傍聴して証言内容を確認するほか、贈賄側の業者がかかわってきた水道施設工事の入札・発注状況の検証や、関係職員等からの聞き取りなどの方法によりまして、職務倫理だけではなく、組織体制や入札・契約システムなどの面からも調査を行ってきたところであります。
この専決処分は、元上下水道部水道施設課職員が、水道施設工事の入札等に当たって便宜を図った見返りとして業者側から現金を受け取ったことにより、平成28年10月28日に収賄罪で有罪判決が言い渡されたことを踏まえ、速やかに市長、副市長の組織管理上の責任を明らかにするために行ったものであります。
事件発生の原因や背景などについての調査の状況でありますが、議員御承知のとおり、京都地方裁判所における公判が去る2月25日から継続して開かれていることから、調査委員会といたしましては、公判内容を注視いたしますとともに、関連する水道施設工事の入札・発注状況や関係者への聞き取りなどの調査を、証人尋問が予定されている職員等には証人尋問後に聞き取りを行うなど、裁判に影響を与えないよう配慮しながら行っているところであります
配付させていただきました資料の2ページにもありますように、課長補佐が水道施設工事の入札につきまして、機動建設工業から20万円の賄賂を収受したというのが起訴内容の概要でありますけれども、課長補佐は現金20万円を受け取ったこと自体は認めましたものの、入札条件で機動建設工業に有利になるよう取り計らったつもりはないと収賄を否認しております。次回公判は4月下旬に予定されております。
配付させていただいた資料の2ページ目にございますように、課長補佐が水道施設工事の入札につきまして、機動建設工業株式会社から20万円の賄賂を収受したというのが起訴内容の概要でございますが、課長補佐は現金20万円を受け取ったことは認めましたが、入札条件で機動建設工業株式会社に有利になるよう取り計らったつもりはないと収賄を否認しております。
第38条では、水道布設工事の監督者の配置について、一定の資格及び経験を要する監督職員の配置を必要とする水道施設工事の基準を定めるものでございます。 次に、第39条では、第38条で定める布設工事監督職員が有すべき資格、経験につきまして定めるものでございます。
水道施設工事分につきましては20件で、指名業者数が185者、うち失格者数が85者で、失格者率が45.94%です。管工事分につきましては11件で、指名業者数が77者、うち失格者数が6者で、失格者率が7.79%でございます。電気工事分につきましては4件です。指名業者数が28者、うち失格者数が5者で、失格者率は17.85%。
例えば、丹後町の上山では2年目の支援員さんがいるわけですけど、こちらの方については地域の大きな課題でありました水道施設工事です。そういった関係について区長さんと一緒になって事業を受け入れるような動きもしていただいております。
ただし、カッコにかいてありますように土木一式、あるいは下水道、水道施設工事に限っては1,000万円以上です。その他の工事については、金額要件はなしということになっております。それからJV方式の場合は、設計額が1億5.000万円以上です。基本的には1億円以上ですが、建築工事に限っては1億5,000万円以上ということになっております。
なお、水道の部分につきましては、いわゆる、水道施設工事と、それからいわゆる土木、それから管工事というような部分の資格という形で、まあ今暫定期間中でございますけれども、そういった工種ということで、今、私どもの水道工事といってますのは水道施設工事という位置づけで行っております。 以上でございます。 ◯議長(中野 重高) 呉羽さん。
また、主だった参加資格につきましては、「建設業法第3条の規定による水道施設工事・土木一式工事・管工事に係る一般(特定)建設業の許可を受けていること。木津川市水道事業に登録された緊急修繕工事業者であること。
水道事業の水道施設工事は若干入札業者がふえましたが、最低制限価格を下回る入札はありません。やはり、競争性の発揮という点では、この分では不十分ではないかと、そういうふうに思うわけです。 水道の場合はそういうことが起こらない、他の仕事の場合は起こると。ここには、私は水道の問題の方が大きい問題を抱えているというふうに思いますけれども、なぜそうなのか。
なぜかと言うと、水道施設工事事業は、全国的にも1,000点以上という業者は、恐らく大手ゼネコン、もしくは中型ゼネコンは少ないんですよ。土木建設・建築は、1,000点以上の業者は数は多いです。そのために、1回目は中止になっておりますね、参加の業者が少なかったですよね。 そして、2回目に行われて、2回目に参加予定3社で、4社が入札に参加希望を持ちました。でも、1社は辞退をしております。
○(井本上下水道部長) 当初契約の(「土木工事か機械工事かどちらで発注したのか」の声あり)これは、水道施設工事ということで。 ○(今度議長) 奥野議員。 ○12番(奥野議員) 先ほど質問に当たって、0.66%だと申し上げた。京都府ですと、2%から3%の増減工事は本工事に見込むことというそういう仕事の発注の仕方もある。
お尋ねの上水道の接続工事につきましては、旧町によって基準が異なりますけれども、例えば網野町では、水道施設工事については発注金額による線引き、いわゆるランクづけはありませんでして、金額が500万円以下のときでも、あるいは1億円くらいであったときでも同じように、町内の水道業者で入札を行っていたということで、旧町からの引き継ぎを受けております。 こういう答弁にさせていただきたいと思います。
または、水道施設工事資格では同様に750点以上であることを参加条件といたしましたことから、本市業者登録があり、登録上の主業種が建築工事や電気工事であっても当然ながら、この条件を満たしている場合は参加が可能であり、問題はないものと判断をいたしております。